2006-04-06 第164回国会 参議院 法務委員会 第8号
九〇年から九三年の財産刑検討小委員会、法制審の、ここでは主要地方検察庁における受理処理状況の整理表を作られて、被疑者、被告人の属性などを含めた検討を行ってこられて、それが法制審でも話題になっているように議事録拝見して思うわけですけれども、以来、現在まで十数年たっております。この間どんな変化があったと考えられているのか。
九〇年から九三年の財産刑検討小委員会、法制審の、ここでは主要地方検察庁における受理処理状況の整理表を作られて、被疑者、被告人の属性などを含めた検討を行ってこられて、それが法制審でも話題になっているように議事録拝見して思うわけですけれども、以来、現在まで十数年たっております。この間どんな変化があったと考えられているのか。
これについては、ただいま委員の方からも御指摘がありましたとおり、かつて法制審議会の財産刑検討小委員会でいろんな議論があったわけですが、やはりいきなり保全とか調査とかそういう手続を入れるということは、罰金の性格からしていかがなものかという意見もあり結論が出ない状態だったわけです。
その他の点につきましては、刑罰制度全体の見直しの中で検討すべき問題であり、かつ多岐にわたるものでございますので、具体的な時期を申し上げることは困難でありますが、法制審議会刑事法部会財産刑検討小委員会の約二年にわたる審議、検討の結果を踏まえ、現在は事務当局におきまして基礎的な調査、検討を継続しているところでございます。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣野中広務君登壇、拍手〕
○則定政府委員 第百二十回国会におきまして罰金の額等の引上げの御審議をいただきました際の附帯決議、その中で、特に今の財産犯、窃盗等に選択的に罰金をという問題につきまして主としてお答えすることになりますけれども、当時そういう附帯決議をちょうだいいたしまして、私どもといたしましては、法制審議会の刑事法部会に財産刑検討小委員会というのをつくっていただきまして、そこで今御指摘の問題等について検討してもらったわけでございます
これにつきましては、法制審議会に対して諮問をいたしましたところ、刑事法部会の財産刑検討小委員会というものをつくりまして、約二年にわたり審議検討を行いました。その結果、いずれについても積極論と消極論とが分かれまして、現在は、事務当局において基礎的な検討を継続しているところでございます。
昨年、独占禁止法あるいは証券取引法の改正問題との関連におきまして、両罰規定におきます法人等業務主に対する罰金刑を従業者等行為者に対する罰金刑と切り離して引き上げることの可否が問題となりまして、早急な解決を要するという情勢になったことから、同審議会刑事法部会財産刑検討小委員会で他の問題に優先して論議を進めていただき、先ほど出ましたように昨年十二月二日、その検討結果が刑事法部会で了承されたところでございます
現在、法制審議会刑事法部会のもとに設けられております財産刑検討小委員会において平成二年十二月から検討に入っておりますが、導入の可否についていろいろ審議、検討が行われているんですが、いろんな意見がありまして、まだ合意に至っておりません。その委員会での審議、検討を待って、結論を待って処理したいと考えておりますが、現段階で結論を申し上げるにはまだ至っておりません。
を定める、個人には個人の財力に応じた罰金を定めるということで分離論、今委員が仰せられた重課論でありますが、こういったことを取り入れるべきではないかという議論、あるいはその他罰金のほかに科料というような刑罰を残す必要があるかどうかというような議論とか、いろいろ罰金刑に関する、財産刑に関する中長期的な問題については、引き続き法制審議会において検討しようということになりまして、昨年刑事法部会の中に財産刑検討小委員会
○政府委員(井嶋一友君) 二年ぐらいで決着がつくかという御質問でございますが、財産刑検討小委員会におきまして今後どういったスケジュールで検討していこうかという委員各位のお話し合いの中で、当面二年ぐらいを目途に検討をして、例えば中間的にきちっと整理できたものはまたそれで報告しよう。さらに長引くものは長引くかもしれない。
○政府委員(井嶋一友君) 法制審議会に諮問いたしましたなお書きによりまして、中長期的な財産刑をめぐる基本問題を引き続き検討していただくことになっておるということは午前中申し上げておりますが、その財産刑検討小委員会の中で徴収手続の合理化ということが大きな柱として挙がっておりまして、今御指摘のような延納、分納を含めた徴収手続のあり方、例えば相手方の資産状態を調査する権限を与えるか与えないかといったような
○政府委員(井嶋一友君) 刑法全面改正を検討いたしました法制審議会刑事法特別部会におきましては、議論の結果、当面すぐはとらないという形を採用したわけでございますが、これからの問題として御指摘のような点を検討する必要があると思っておりまして、財産刑検討小委員会の中で徴収手続の適正化、合理化といった柱で検討をお願いしておるところでございますので、これはいい制度であれば採用していくという方向に行くんだろうと
そういう区別を前提といたしますと、比較的軽微な犯罪に対する軽微な制裁というようなところでなお意味があると考えられるのか、あるいはこのようなものはもう意義を失ったということで財産刑を一本化するのか、ここら辺も財産刑検討小委員会の一つの検討課題と考えております。
そこで、刑法制定当時は基本的には財産罪には罰金刑はふさわしくないと考えられておったのではないかという御説明をしておるわけでございますが、今日のような社会的状況に照らしてこのような立場が妥当であるかどうかということについては、検討を要する問題であるということでございまして、前回御説明いたしましたように、刑事法部会財産刑検討小委員会のテーマとして引き続き検討しようということにしておるわけでございます。
そしてそれは財産刑検討小委員会で検討をしていきたい、こういうことであったと思いますけれども、このように理解してよろしゅうございますか。
財産刑検討小委員会で検討するについて、あと二年くらいをめどに方向性を見きわめる、こういう御答弁であったわけでありますけれども、これは間違いないかどうか、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。いかがですか。
○倉田委員 また違う問題でございますけれども、財産刑について財産刑検討小委員会でいろいろな検討がなされておられるということでございますけれども、今回の問題を勉強させていただく中で、その検討事項の中に、組織犯罪等に対する財産的制裁のあり方についてと、この問題も検討されているというふうに仄聞したわけですけれども、これは事実でございますか。